特定非営利活動法人 相模原フットボールクラブ 定款(抜粋)
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人相模原フットボールクラブと言う。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を神奈川県相模原市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、地域住民に対して、サッカー及びスポーツの普及と振興を図る事業、サッカーを始めとするスポーツ環境整備に関する事業等を行い、青少年への健全育成及び地域住民の健康保持増進と広くスポーツ文化の発展、向上に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(2) 子どもの健全育成を図る活動
(3) 社会教育の推進を図る活動
(4) まちづくりの推進を図る活動
(5) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(6) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
@ サッカーを中心としたスポーツの振興と育成を図る事業
A サッカーを中心としたスポーツ指導者の研修や育成を図る事業
B スポーツ環境整備に関する事業
C その他この法人の目的を達成するために必要な事業
(2) その他の事業
@ バザー、フリーマーケットなどイベントの開催
A パソコン、学習教室等の開催
B スポーツ用品等の販売
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